2024年6月1日より、診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行いたします。
「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」を主病で通院の患者さんには、これまで「特定疾患療養管理料」を算定してきましたが、今後は、個人に応じた療養計画書に基づき、より専門的・総合的な治療管理行う「生活習慣病管理料」へ移行致します。
また、医師・看護師など専門職種より療養計画書について、説明・同意(署名・初回のみ)を頂く必要がありますので、ご協力をお願い致します。